共済制度
会員限定 生命共済制度 (入院給付金付災害割増特約・ ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付定期保険(団体型))あんしん共済パンフレット(PDF)
< 役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます >
・保険期間は1年で自動更新、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
・病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。
・医師による診査は不要です。(告知のみでお申込みいただけます)。
・法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法基通9-3-5)
▼小規模企業共済制度▼
小規模企業共済制度とは個人事業主又は会社等の役員の方が廃業・退職された場合、その後の生活の安定をはかるためにつくられた制度です。
加入できる方
・常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人業主
・事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
・常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
掛金について
・毎月の掛金は、1,000円から70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。
・掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。
制度の特色
・掛金は税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。
(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。)
・共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
・共済金の受取りは、一時払い又は分割払いが選択できます。
(ただし、分割払いの場合は一定の要件が必要です。)
・加入者(一定の資格者)の方は納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。
中小機構のホームページ
http://www.smrj.go.jp/skyosai/
▼中小企業倒産防止共済▼
中小企業倒産防止共済とは、取引先事業所の倒産の影響を受けて中小企業者が倒産する事態(連鎖倒産)または、倒産に至らないまでも著しい経営難に陥る事態の発生を防止し、経営の安定に寄与することを目的としています。
中小企業倒産防止共済制度の特色
取引先事業所が倒産した場合最高8,000万円の共済金の貸付が受けられます。
(掛金総額の10倍に相当する額か被害額のいずれか少ない額)
(貸付限度額は、すでに貸付けを受けている共済金の貸付残高を含め8,000万円です)
共済金の貸付は、無担保・無保証人・無利子で受けることができます。
(ただし貸付額の10分の1に相当する額が納付した掛金から控除されます。)
取引先事業所に倒産の事態が生じない場合でも、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金を受けられます。
掛金は税法上損金(法人)、事業所得の必要経費(個人)に算入できます。
加入について
引き続き1年以上事業を行っている中小企業者で
従業員300人以下または資本金1億円以下の鉱工業等の会社及び個人
従業員100人以下または資本金3千万円以下の卸売業の会社及び個人
従業員50人以下または資本金1千万円以下の小売・サ-ビス業の会社及び個人
企業組合及び協業組合
事業協同組合、同小組合または商工組合で、共同生産、共同販売等を行っている組合
掛金について
毎月5,000円~80,000円(5,000円刻み)、総額が800万円になるまで積み立てられます。
(総額が月額掛金の40倍に達した場合は、掛金の掛止めもできます。)
中小機構のホームページ
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/
▼PL保険制度▼
『中小企業PL保険』、『全国商工会議所PL団体保険』は製造物責任(PL)法に対応するもので、“もしも”のアクシデントをしっかりカバーします。
―商工会議所のPL保険の特色―
保険料が定率なので加入しやすい。
全国規模のスケールメリットにより保険料率の安定化がはかれる。
―加入について―
中小企業PL保険制度
全国商工会議所PL団体保険制度
加入資格
商工会議所の会員企業
保険期間
7月1日から1年単位。保険料は一括年払い。
<お問い合せ、お申込みは>
白山商工会議所
TEL 076-276-3811
FAX 076-276-3812