従業員を1人でも雇ったら、事業主には「労働保険」への加入義務があります。
白山商工会議所では、面倒な労働保険の手続きを事業主に代わって行う「労働保険事務組合」を運営しています。手続きの負担を減らし、本業に集中するためにぜひご活用ください。
労働保険とは?(労災保険 + 雇用保険)
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の2つを合わせた総称です。
アルバイトやパートを含め、労働者を1人でも雇っている事業主は、必ず加入しなければなりません。
| 保険の種類 | 対象となるケース | 補償・給付の内容 |
|---|---|---|
| 労災保険 (労働者災害補償保険) | 仕事中や通勤中のケガ・病気・死亡 | 被災した従業員やご遺族を守るため、治療費や休業中の手当てが支給されます。 |
| 雇用保険 | 従業員の失業、休業(育児・介護など) | 従業員の生活と雇用を守り、再就職をバックアップするための給付(失業手当など)を行います。 |
労働保険料の計算の仕方
一般の労働保険料(労災保険+雇用保険)
※労働保険料の目安として試算にご利用ください。
- 労災保険
- 4月から翌年3月までの賃金総額×労災保険料率=労災保険料
- 第1種特別加入保険料算定基礎額日額×365日(1年分)/千円単位(例:5,000×365=1,825
,000→1,825)×労災保険料率=特別加入保険料
- 雇用保険
- 4月から翌年3月までの賃金総額×雇用保険料率=雇用保険料
- 一般拠出金
- 4月から翌年3月までの賃金総額(賃金総額は労災保険の算定基礎賃金と同額)×1000分の0.02(一般拠出金率)=一般拠出金
(1)~(3)を合計したものが労働保険料です。保険料率は業種によって異なります。
建設の現場労災保険料
4月から翌年3月までに完了した元請工事代金に労務費率を掛けて賃金額を算出します。
- 4月から翌年3月までに完了した元請工事代金(税抜き)×労務費率=賃金額
- 労務費率は工事の種類によって違います。(令和8年度の労災保険率等について)
算出された賃金額の千円単位の額に労災保険料率を掛けます。
- 賃金額(千円単位)×労災保険料率=現場労災保険料
- 労災保険料率は、工事の種類によって違います。(令和8年度の労災保険率等について)
お問合せ先
営業企画課