各種証明
貿易証明

原産地証明とは

原産地証明書には、輸出者自身が証明しているもの(自己証明)のほか、その真実性を保証するために、貿易当事者以外の第三者である輸出地の商工会議所、もしくは官庁、輸出国所在の輸入国領事館などが証明する書類(第三者証明)があります。

貿易関係証明とは

原産地証明書など、商工会議所が発給する海外向けの各種貿易関係証明は、内外の貿易関係業者により幅広く利用されています。

商工会議所の証明が必要とされる場面

商工会議所の貿易関係証明が必要とされるのは、主に次のような理由によります。

  1. 荷為替信用状(L/C)で要求されている場合
  2. 荷為替信用状(L/C)以外の書面等により海外取引先から要求されている場合
  3. 領事査証取得のための必須条件とされている場合

貿易関係証明の種類

a. (日本産)原産地証明(CO : Certificate of Origin)

「貿易取引される商品の国籍が日本国であることを証明する書類」です。もっとも発給数の多い証明です。原産地証明にはいくつか種類がありますので、下記の「原産地証明書についてのご注意」をよくご確認ください。

b. インボイス証明

インボイスが発行者により正規に作成され、商工会議所に提示された(Seen by the Hakusan CCI)という事実を証明するものです。

c. サイン証明

書類に書かれたサインが、商工会議所に登録されたサインと同一者によるものであると証明(Signature Verified by the Hakusan CCI)するものです。

原産地証明書についてのご注意

原産地証明書にはいくつかの種類があり、申請先や作成方法が異なります。原産地証明書を求められた場合は、下記のいずれにあたるのかをあらかじめ取引先によくご確認ください。

a. (非特恵)原産地証明書

各地の商工会議所等が発給する原産地証明書です。当所が用意する専用用紙を使って輸出者が作成・署名し、当所に申請してください。

b. 私製原産地証明書

製造者等が自ら発行する証明書です。必要であれば、当所でサイン証明を行います。

c. EPA(経済連携協定)に基づく特定原産地証明書

白山商工会議所ではお取り扱いしておりません。下記の日本商工会議所ウェブサイトにて詳細をご確認・お問合わせください。

発給までの流れ

a. 貿易登録(貿易関係証明申請者登録)

1

「誓約書」、「業態内容届」、「署名届」に記入・押印し、下記証明と、後述の貿易登録料金を添えて当所にご提出ください。

個人法人
・住民票
・印鑑証明
・履歴事項全部証明
・印鑑証明書(3ヶ月以内)

【貿易登録関係書類の様式ダウンロード】

2

貿易登録の有効期間は2年間です。更新時の貿易登録も、初回と同様の手続きおよび料金となります。

3

登録済みの内容を変更・追加する際は、変更内容に応じて「署名変更届」、「業態変更届」のみをご提出ください(手数料はかかりません)。

b. 貿易関係証明の申請

窓口申請の場合

1

証明に必要な書類の作成

原産地証明書をはじめとする証明書類は、申請者ご自身で作成してください。

2

証明の申請(必要書類の提出)

作成した証明書類に「証明申請書」を添えて、事前に連絡の上、当所窓口までお持ちください。

原産地証明の専用用紙は、当所窓口にてお渡ししております。

3

証明書の発給

審査の結果、内容に不備がないと認められた場合、証明申請書類に当所の押印と署名を行い、証明書として発給します。発給された証明書は窓口にて直接お受け取りください。

原産地証明書オンライン申請・発給の取り扱いについて

当所ではオンライン申請・発給に対応しておりません。窓口申請をご利用ください。

料金(税込)

※令和4年4月1日改変
当所会員非会員
貿易登録料金1,100円3,300円
証明申請料金(1件あたり)1,100円3,300円

お問合せ先

白山商工会議所
TEL:076-276-3811
受付時間:8:30~17:15(土・日・祝日・年末年始を除く)