共済・保険・福利厚生
労働保険事務組合(中小事業主)

労働保険事務組合とは?

本来は事業主が行わなければならない「労働保険の面倒な書類作成や計算、役所への提出」を、厚生労働大臣の認可を受けて代行する団体です(白山商工会議所内で運営しています)。

事務委託をする「3つのメリット」

国も推奨している制度で、委託すると以下のような特典が受けられます。

面倒な事務負担を大幅にカット!

保険料の計算や役所への手続きを当組合が代行するため、社長は本業に集中できます。

労働保険料を「3回分割」で支払える

通常、保険料が一定額以下だと一括払いになりますが、委託すれば金額に関わらず年3回の分割払いが可能になります。(口座振替日:7月・10月・1月)

事業主や役員も「労災保険」に入れる(特別加入)

本来、労働者しか入れない労災保険に、事業主・役員・家族従業員も特別に加入できるようになります。
※特別加入は任意加入になる為、異動、退任などにより要件を満たさなくなった場合には脱退等の届出が必要になります。
※従業員を雇っていない事業主や法人役員は一人親方労災組合で特別加入することで労災補償を受けられます。(建設業一人親方労災組合のページはこちら)

事務委託ができる条件

次の3つの条件をすべて満たす事業所が対象です。

  1. 白山商工会議所の会員であること
  2. 労働者を1人以上雇っていること(※家族や役員を除きます)
  3. 会社の規模(従業員数)が以下であること
    • 金融・保険・不動産・小売業:常時 50人以下
    • 卸売・サービス業:常時 100人以下
    • その他の業種(製造業・建設業など):常時 300人以下

お手伝いできる業務(委託の範囲)

当組合で「お引き受けできる業務」と「できない業務」があります。

〇 お引き受けできること(代行可能な業務)

  • 毎年の労働保険料の計算・申告・納付手続き
  • 会社を設立したときの労働保険・雇用保険のスタート手続き
  • 従業員が入社・退職したときの雇用保険の手続き(離職票の作成など)
  • 事業主や役員の「労災特別加入」に関する手続き

✕ お引き受けできないこと(ご自身で行っていただく業務)

  • 雇用保険の「助成金」や「給付金」の申請手続き
  • 実際にケガをしたときの「労災保険の給付(治療費などの請求)」手続き

事務委託手数料

支払い時期:7月の1期分または全期のお支払いタイミング

常時従業員数片保険両保険
4人以下3,000円5,000円
5人~9人5,000円7,000円
10人~14人6,000円8,000円
15人~29人8,000円12,000円
30人以上15,000円20,000円

当労働保険事務組合の年間スケジュール

4~5月賃金報告
7月1期分口座振替
10月2期分口座振替
1月3期分口座振替
随時新規事務委託手続き、委託解除、変更の手続き
従業員の雇用保険加入・脱退等

フォーマット

必要に応じてダウンロードしてお使いください。

新規事務委託・変更手続きの際に必要となるもの

  • 事業所名、事業主氏名、事業内容がわかるもののコピー(例:登記事項証明書など)
  • 銀行印
  • 従業員がいる場合、すでに取得済みの雇用保険者資格喪失届

労働保険加入証明書の発行について

ご依頼のあった日付時点の加入証明書の発行をいたします。必要となった場合、お問合せください。

①労働保険事務委託加入証明書

事務委託している労働保険番号を記載

②特別加入証明書

特別加入に加入している方の氏名と日額を記載

必要な方はフォーム入力にてご依頼ください。出来上がった証明書はPDFをメールにてお送りします。

お問合せ・事務委託のご相談

「うちの会社も委託できる?」「事務組合の利用料はいくら?」など、気になる点がございましたら、白山商工会議所(窓口またはお電話)までお気軽にご相談ください。