小規模企業共済制度
小規模企業共済制度とは個人事業主又は会社等の役員の方が廃業・退職された場合、その後の生活の安定をはかるためにつくられた制度です。
加入できる方
- 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人業主
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
掛金について
- 毎月の掛金は、1,000円から70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。
- 掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。
制度の特色
- 掛金は税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。)
- 共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
- 共済金の受取りは、一時払い又は分割払いが選択できます。(ただし、分割払いの場合は一定の要件が必要です。)
- 加入者(一定の資格者)の方は納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。