取引先事業所の倒産の影響を受けて中小企業者が倒産する事態(連鎖倒産)または、倒産に至らないまでも著しい経営難に陥る事態の発生を防止し、経営の安定に寄与することを目的としています。
制度の特色
- 取引先事業所が倒産した場合最高8,000万円の共済金の貸付が受けられます。
- 掛金総額の10倍に相当する額か被害額のいずれか少ない額
- 貸付限度額は、すでに貸付けを受けている共済金の貸付残高を含め8,000万円です。
- 共済金の貸付は、無担保・無保証人・無利子で受けることができます。
- ただし貸付額の10分の1に相当する額が納付した掛金から控除されます。
取引先事業所に倒産の事態が生じない場合でも、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金を受けられます。掛金は税法上損金(法人)、事業所得の必要経費(個人)に算入できます。
加入できる方
- 引き続き1年以上事業を行っている中小企業者で
- 従業員300人以下または資本金1億円以下の鉱工業等の会社及び個人
- 従業員100人以下または資本金3千万円以下の卸売業の会社及び個人
- 従業員50人以下または資本金1千万円以下の小売・サービス業の会社及び個人
- 企業組合及び協業組合
- 事業協同組合、同小組合または商工組合で、共同生産、共同販売等を行っている組合
掛金について
毎月5,000円~200,000円(5,000円刻み)、総額が800万円になるまで積み立てられます。(総額が月額掛金の40倍に達した場合は、掛金の掛止めもできます。)